ソフトウェア使用許諾契約
e-EnglishGym PC版 8 海外での交渉

ソフトウェア使用許諾契約書

本契約書は、お客様(以下「お客様」とします)とソニーマーケティング株式会社(以下「弊社」とします)との間で、弊社のソフトウェア製品「e-EnglishGym PC版 8 海外での交渉」以下「許諾ソフト」とします)の使用権の許諾に関する条件を定めたものです。

第1条(使用許諾)
1. 弊社は、本契約書の内容にご同意いただいたお客様に対し、許諾ソフトの日本国内における非独占的な使用権を許諾します。かかる弊社による許諾ソフトの使用権の許諾は、許諾ソフトにかかる著作権その他の知的財産権をお客様へ移転するものではありません。
2. 前項に定める許諾ソフトの使用権とは、お客様が許諾ソフトをお客様が所有又は占有する1台のパーソナルコンピュータにインストールし、当該パーソナルコンピュータ上においてのみ使用する権利をいいます。
3. 本契約書に基づくお客様と弊社との許諾ソフトの使用許諾契約(以下「本契約」とします)は、お客様が許諾ソフトをダウンロードした時点で成立するものとします。

第2条(禁止事項)
 お客様が以下の行為を行うことを禁止いたします。
@ 許諾ソフトの全部または一部の複製・複写(但し、バックアップを目的として1部複製することは除きます)
A 許諾ソフトの改変
B 許諾ソフトのリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析
C 許諾ソフトの第三者への使用許諾、頒布、貸与および譲渡
D 許諾ソフトの公衆送信(送信可能化を含む)
E ネットワーク経由で許諾ソフトを第三者に使用させる行為
F 許諾ソフトウェアの機能を利用したサービスをネットワーク経由で提供する行為
G 許諾ソフトを有償で第三者に使用させる行為または許諾ソフトを商用サービスに組み込む行為

第3条(弊社の責任)
1. 弊社は、許諾ソフトの品質・機能がお客様の特定の使用目的に適合することを保証するものではなく、許諾ソフトの選択・導入の適否の判断はお客様の責任とします。
2. 弊社は、許諾ソフトにエラー、バグ等の不具合がないこと、または許諾ソフトが中断なく稼働することを保証いたしません。但し、弊社は、自ら必要と判断した場合、許諾ソフトのエラー、バグ等の不具合に対応するため、許諾ソフトの一部を書き換えるソフトウェアまたはバージョンアップの提供を行うことがあります。これらのソフトウェアがお客様に提供された場合、かかるソフトウェアについても、特段の定めがない限り、本契約書の規定が適用されるものとします。
3. お客様による許諾ソフトの使用または使用不能により生じた損害については、弊社は、一切責任を負わないものとします。

第4条(契約の解約)
1. 弊社は、お客様が本契約書に定める条項に違反した場合および許諾ソフトの代金の支払を怠ったとき、直ちに本契約を解約します。
2. 前項に基づき本契約が解約された場合、お客様はすみやかに許諾ソフトの使用を中止し、お客様の自らの責任と費用にて許諾ソフトを返却または破棄するものとします。

2008年9月
ソニーマーケティング株式会社
同意しない