ソフトウェア使用許諾契約
【ソフトウェア使用許諾契約書】

本製品のダウンロードを開始する前に本契約書をお読みください。

本契約書は、本製品をお客様に使用していただく前提となる条件を記載したものです。
お客様が本契約の規定に同意されない場合、「ソフトウェア製品」の購入過程において「同意しない」を押下(クリック)してください。「同意しない」を押下(クリック)された場合は自動的にこの契約がキャンセルされ、本製品をダウンロードすることができません。

本契約書にご同意いただいたお客様は、弊社ホームページにてユーザー登録を行ってください。製品サポートはあくまでもユーザー登録をしていただいたお客様のみを対象として行います。
ユーザー様が製品をダウンロードした段階で本契約書に同意したものとみなされます。

第1条(著作権)
本製品の著作権は株式会社インターチャネル・ホロンもしくは、株式会社インターチャネル・ホロンに頒布権・販売権等を許諾した、会社及び個人が専有します。本製品のご使用につきましては本書に従ってご使用ください。

第2条(使用許諾の制限事項)
本製品を利用するにあたって、著作権及び営業上の秘密保護の必要性から以下の制限事項のもとで本ソフトウェアを使用することを条件とします。

1)株式会社インターチャネル・ホロンは本契約書を了承し、ユーザー登録を行っていただいたお客様に本製品の使用を許諾いたします。
2)ソフトウェアのバックアップは、お客様以外の第三者に使用させることはできません。
3)本ソフトウェアの一部、全体に関わらず、譲渡、貸与、リース、賃貸、転売、分与などを行うことはできません。
4)本ソフトウェアの一部、全体に関わらず、修正、改良、翻訳、分解、デコンパイル、逆アセンブルなどを行うことはできません。
5)本ソフトウェアをネットワークやその他の通信手段を通じて電子移転させることはできません。

第3条(複製の制限)
本製品の複製については、お客様ご自身が使用する1台のコンピュータにコピーする場合を除き、許諾されません。

第4条(ユーザー登録)
お客様は、本製品の購入後、速やかに弊社ホームページにてユーザー登録を行ってください。
ユーザー登録情報をもとに、有償もしくは無償の媒体についての制限保証(第5条)、修理交換(第7条)を行います。また、製品におけるユーザーサポートは製品毎にマニュアル等に記載された方法にて行います。但し、サポートの方式・時間については事前の告知なく変更になる場合があります。また、製品サポートはあくまでもユーザーに快適な利用環境を提供するために行う合法的な範囲の利用支援業務を指すものとし、本契約書にて対象としていない業務を含むものではありません。

弊社ユーザー登録サイト https://www.holonsoft.co.jp/user/customer.php

第5条(媒体についての制限保証)
株式会社インターチャネル・ホロンは、通常の使用下において、購入日(領収書の写しなどにより購入者が証明可能な日でなければなりません。)から90日間、ソフトウェアに製造上の瑕疵がないことを保証します。本契約書に基づく株式会社ホロンの責任及び購入者に対する救済の内容は、本条規定の保証に合致しないソフトウェアのアンインストールを行った上で、株式会社インターチャネル・ホロンに対し領収書の写しが返送された場合に、それらの交換を無償にて行うことに限られます。尚、株式会社インターチャネル・ホロンは、事故、濫用または誤用により、ソフトウェアに瑕疵が生じた場合には取り替えの責任を負いません。商品価値と特定の目的に対する適合性を含めて、ソフトウェアのすべての黙示的な保証は、製品を受け取ってから90日以内に制限されています。
本保証は特定の法的権利を供与するものですが、その他の権利については、該当する法規に従うものとします。

第6条(ソフトウェアについての保証の放棄)
お客様は、ソフトウェアの使用に関するリスクはすべてお客様が負うことを明白に理解し同意するものとします。ソフトウェア及び関連書籍は、一切の保証又は条件を伴わずに現状有姿で提供されるものとし、株式会社インターチャネル・ホロンは、商品価値と特定の目的に対する適合性についての黙示的保証を含めて、明示または黙示的の保証をしません。株式会社インターチャネル・ホロンはソフトウェアの機能がお客様の要求を満足すること、ソフトウェアが中断せずに正常に稼動すること、並びにソフトウェアにおける欠陥が修正されることのいずれについても何ら保証を行いません。さらに株式会社インターチャネル・ホロンは、ソフトウェア及び関連書籍の使用、並びにそれらの使用によりもたらされる成果の的確性、正確性、信頼性並びにその他一切に関して何ら保証も行いません。株式会社インターチャネル・ホロンによる口頭もしくは書面での一切の情報、説明、助言等は、お客様に対する新たな保証を意味するものではなく、また、本契約書に基づく保証の範囲を拡大するものではありません。ソフトウェアに瑕疵があった場合は、かかる瑕疵の補修などに要する費用はすべてお客様が負担するものとし、正当な権限を有する株式会社インターチャネル・ホロンは負担いたしません。
偶然または必然的な損害の除外または制限を認めない司法管轄もあり、上記の限定または除外はお客様に適用されない場合もあります。

第7条(修理交換)
お客様がソフトウェアを破損するなど、本製品が運用上支障をきたす状態になった場合、有償もしくは無償の修理・交換を行う場合があります。故障の原因がお客様、あるいはお客様のハードウェアにある修理作業は有償となります。但し株式会社インターチャネル・ホロンは完全な修理を保証するものではありません。

第8条(免責、及び補償)
本製品に関しての株式会社インターチャネル・ホロンの責任は、前記の媒体についての制限保証(第5条)、修理交換(第7条)とし、ユーザー登録を行っていただいたお客様に限らせていただきます。尚、現実損害に対する株式会社インターチャネル・ホロンの責任はその原因がいかなるものであれ、その損害を引き起こしたソフトウェアの入手時にお客様が支払った金額を越えない部分に限られます。本契約書における株式会社インターチャネル・ホロンの補償義務としては、株式会社インターチャネル・ホロンの任意により、以下のいずれかの方法によって行われるものとします。

1)ソフトウェア入手時に発行された領収書、またはそのコピーに記入された金額の払い戻し。
2)株式会社インターチャネル・ホロンの補償対象の条件を満たすディスクを交換する。

第9条(その他)
本契約書は、お客様が本ソフトウェア製品の購入過程で「同意する」を押下(クリック)した時点から成立いたし
ます。本契約書に定められていない事項は、著作権法及び関連法規に従うものとします。
本製品の仕様などは予告なく変更される場合があります。
本製品及び本契約書に関連する紛争については、東京地方裁判所を第1審専属管轄裁判所とします。
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