Excelで宛名印刷2
この使用許諾契約書(以下「本契約」といいます。)は、お客様と株式会社クレオ(以下「クレオ」といいます。)との間で締結する、本製品の使用に関する契約です。
使用許諾契約書
(定義)
第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとします。
(1)本製品 クレオが販売する「Excelで宛名印刷2」をいい、本ソフトウェア(次号に定めます。)及びマニュアルその他関連資料の全部をいいます。
(2)本ソフトウェア 本製品のうち、コンピュータプログラム及びコンテンツ(次号に定めます。)をいい、クレオが権利者の許諾の下に提供する第三者の著作物も含みます。
(3)コンテンツ 本製品のうち、イラスト、写真、デザイン及びフォント等をいいます。
(4)記憶媒体 本ソフトウェアを記憶させたCD-ROM及びDVD-ROMをいいます。
(使用権の許諾)
第2条 クレオは、本契約記載の条件に従い、本製品に関し、日本国内における次に掲げる非独占的かつ譲渡不可能な権利をお客様に対して許諾します。
(1)本ソフトウェアを1台のコンピュータにインストールして使用する権利。
(禁止事項)
第3条 お客様は、本契約で許諾される場合を除き、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1)本製品を複製する行為。
(2)本製品の全部又は一部を第三者に譲渡、貸与又は使用許諾する行為。
(3)本製品のコンピュータプログラムの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル及び逆アセンブルを行う行為。
(4)本製品をレンタルその他の賃貸業、宣伝、広告、販売その他の商業行為又は当該商業行為に類似する行為に使用する行為。ただし、クレオの事前の書面による承諾ある場合はこの限りではないものとします。
(5)本ソフトウェアをネットワーク経由で利用させ、又は本ソフトウェアを第三者に送信可能な状態にする目的でネットワーク上に蓄積する行為。
(6)本ソフトウェアをネットワークサーバ上に蓄積し、本ソフトウェアの機能を利用した処理又はサービスをネットワーク経由で提供する行為。
(7)クレオがお客様に提供するユーザID、シリアルナンバーその他の識別情報を第三者に開示し又は提供する行為。
(8)コンテンツ又はコンテンツを使用した作成物により対価を受ける行為。
(9)商標、意匠その他権利が発生しうるものに対してコンテンツを使用する行為。
(10)本製品に表示されている著作権その他権利者の表示を削除し、又は変更する行為。
(11)本製品を日本国外に持ち出し、及び日本国外で使用する行為。
(12)公の秩序又は善良の風俗に反して使用する行為。
(権利の帰属)
第4条 本製品の著作権その他の知的財産権は、クレオ又はクレオに対する許諾者に帰属するものとし、お客様には一切帰属しないものとします。
(保証)
第5条 クレオは、お客様がユーザ登録を完了した場合に限り、本製品について、次の各号に掲げる保証を行うものとします。ユーザ登録は、クレオが定める製品ユーザ登録規約に基づき行うものとします。
(1)本製品の媒体やマニュアルに物理的な欠陥、乱丁又は落丁があった場合における良品との交換。ただし、本製品を買い受けた日から30日以内にお客様がクレオに通知した場合であって、かつクレオが交換を必要であると認定したときに限ります。
(2)本ソフトウェアに重大な瑕疵があった場合における、クレオの選択による媒体の交換、修補プログラムの提供若しくは解決方法の案内、又はお客様がクレオに対して本製品の購入を証する領収書又はその写しを交付した場合における代金の返金。ただし、本製品を買い受けた日から6か月以内にお客様がクレオに通知した場合であって、かつクレオが何らかの対応が必要であると認定した場合に限るものとします。
(免責)
第6条 クレオは、本製品の使用に起因してお客様が被る損害に関して、いかなる責任も負わないものとします。
2 請求原因の如何を問わず、クレオが負う責任は、お客様が実際に支払った本製品の対価を上限とします。
(サポートサービス)
第7条 クレオは、お客様がユーザ登録を完了した場合に限り、次の各号に掲げるサービス(以下「サポートサービス」といいます。)を提供するものとします。
(1)クレオの製品優待販売などの情報の提供
(2)記憶媒体を破損した場合における有償での再提供
(3)本製品の操作説明
2 お客様は、お客様がユーザ登録を完了した日から、同時にご使用になる「筆まめ」のサポート期限の終了日までに限り、日本国内において本製品のサポートサービスを受けることができるものとします。
(合意管轄)
第8条 本契約及び個別契約に関する訴訟については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
東京都港区芝三丁目24番21号
株式会社クレオ