MotionMaker 4
ソフトウエア使用許諾契約書
本製品をインストールする前に、下記のソフトウエア使用許諾契約書(以下「本契約」という)を必ずお読みください。本製品をインストールすることにより、お客様が本契約の全ての条件に同意したことになります。
1.定義
「本製品」とは、本契約が添付された製品に含まれるすべての内容物(マニュアル等の印刷物を含む)を指します。「本ソフトウエア」とは、本製品に収録されているMotionMaker 4アプリケーションプログラムを指します。
2.ソフトウエア使用権の許諾
株式会社イーフロンティア(以下「イーフロンティア」という)は、本契約記載の条件に従い、本製品に関して日本国内における以下の譲渡不可能な権利をお客様に対して許諾します。
(1)本ソフトウエアを、1つのシリアル番号につき1台のコンピュータ・ハードウエアにインストールし、当該コンピュータ・ハードウエア上にて使用する権利。ただし、コンピュータで接続されたサーバコンピュータ・ハードウエアへ本ソフトウエアをインストールして、サーバ上の本ソフトウエアをクライアントコンピュータによって使用する場合には、本ソフトウエアを使用するクライアントコンピュータの台数と同数のシリアル番号、及び使用許諾が必要です。
3.権利帰属
(1)本ソフトウエア及び本製品に関する著作権は、別途明示された場合を除き、イーフロンティアに帰属します。
4.禁止事項
イーフロンティアは、以下の事項を禁止します。
(1)本製品の全部又は一部を、イーフロンティアの書面による事前の承諾を得ることなく、第三者へ賃貸、貸与、販売、譲渡又は再使用許諾すること。
(2)本製品の全部又は一部に担保権を設定すること。
(3)本製品に含まれる情報等を、本製品利用以外の目的で使用すること。
(4)本製品の全部又は一部及び本ソフトウエアのデータを修正、改造、翻訳、分解、逆コンパイル、逆アセンブル及びリバースエンジニアリングすること。
5.保証および責任の限定
(1)イーフロンティアは、本ソフトウエアが、イーフロンティアの規定する動作環境で起動することについてのみ保証するものします。
(2)イーフロンティアは、本製品を利用しお客様が生成した成果物及びお客様による本製品の使用の結果発生した一切の結果について如何なる場合も責任を負いません。
(3)ユーザー登録およびユーザー登録内容の変更の届出がなされてないこと、またその内容に不備があったことによって生じる損害については、お客様の責任となります。
6.契約の解除
(1)お客様が本契約に違反した場合、イーフロンティアは本契約を解除することができます。
(2)お客様は、本製品をすべて破棄することで本契約を解除することができます。
(3)本契約が解除された場合、それ以降、お客様は本製品を使用することはできないものとします。
(4)本契約の解除に際し、イーフロンティアは、お客様が本製品に対して支払った対価を一切補償しません。
株式会社イーフロンティア