ご注意
本契約は、お客様とソニー株式会社(以下ソニーとします)との間での「VAIO Digital TV」
の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。
「VAIO Digital TV」(以下許諾ソフトウェアとし、コンピュータソフトウェア、媒体、マニュアル
などの関連書類及び電子文書を含みます)をご使用いただく前に、必ず下記のソフトウェア
使用許諾契約書をあらかじめお読み下さい。
お客様による許諾ソフトウェアのインストールをもって、下記のソフトウェア使用許諾契約
書にご同意いただいたものとします。
ソフトウェア使用許諾契約書
本契約は、お客様(以下お客様とします)とソニー株式会社(以下ソニーとします)との
間での許諾ソフトウェアの使用権の許諾に関する条件を定めるものです。
第1条 (総 則)
許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する
権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法律によって保護されています。
許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従いソニーからお客様に対して使用許諾されるもの
で、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。
第2条 (使用権)
1.ソニーは、許諾ソフトウェアの非独占的な使用権をお客様に許諾します。
2.本契約によって生ずる許諾ソフトウェアの使用権とは、許諾ソフトウェアがインストール
されるパーソナルコンピュータ製品においてのみ、お客様が許諾ソフトウェアを使用する権
利をいいます。
3.お客様は、許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写したり、これに対する修正、
追加等の改変をすることができません。
第3条 (権利の制限)
1.お客様は、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に
使用させてはならないものとします。
2.お客様は、ソニーの事前の文書による承諾なくして前条に規定する使用権を第三者に
譲渡してはならないものとします。
3.許諾ソフトウェアは1つの製品として、パーソナルコンピュータ製品における使用を条件
に許諾されています。お客様は許諾ソフトウェアの全部若しくは一部又はその構成部分を
複数のコンピュータでの使用のために分離してはならないものとします。
4.許諾ソフトウェアを用いて、ソニー又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行
ってはならないものとします。
5.お客様は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパ
イル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
第4条 (許諾ソフトウェアの権利)
許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、ソニー又はソニーが本契約に基づき
お客様に対して使用許諾を行うための権利をソニーに認めた原権利者(以下原権利者と
します)に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾され
た使用権以外の権利を有しないものとします。
第5条 (責任の範囲)
1.ソニーまたは原権利者は、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、又
は許諾ソフトウェアが中断なく稼動することを保証しません。
但し、ソニーは、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、許諾ソフトウェアの一部を
書き換えるソフトウェア若しくはバージョンアップの提供による許諾ソフトウェアの修補、許諾
ソフトウェアの郵送による交換又は許諾ソフトウェア中の他社製ソフトウェアについての問い
合わせ先の通知を行うことがあります。
本項に定めるソフトウェア及びバージョンアップの提供方法はソニーがその裁量により定め
るものとします。また、ソニー及び原権利者は、許諾ソフトウェアが第三者の知的財産権を
侵害していないことを保証するものではありません。
2.許諾ソフトウェアの使用におけるセキュリティに関する責任は、お客様にあるものとします。
3.ソニーまたは原権利者は、お客様が本契約に基づき許諾された使用権を行使することに
よりお客様又は第三者に生じた損害に関していかなる責任も負わないものとします。
第6条 (契約の解約)
1.ソニーは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約することが
できるものとします。
2.前項の規定により本契約が終了した場合、お客様は契約の終了した日から2週間以内に
許諾ソフトウェアの全てを廃棄するか、ソニーに対して返還するものとします。お客様が許諾
ソフトウェアを廃棄した場合、直ちにその旨を証明する文書をソニーに差し入れるものとします。
第7条 (その他)
1.本契約は、日本国法に準拠するものとします。
2.お客様は、許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある輸出管理
規制、法律、命令に従うものとします。
3.本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法規によるお客様の権利を不利益に変更する
ものではありません。
4.本契約の一部条項が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続する
ものとします。
5.本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及びソニーは
誠意をもって協議し、解決するものとします。