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VAIO 3年間保証サービス

「VAIO3年間保証サービス<ベーシック>」契約約款

ソニースタイル・ジャパン株式会社(以下、「当社」といいます)は、本約款に基づき、VAIO 3年間保証サービス<ベーシック>(以下、「本サービス」といいます)を提供いたします。

第1条(対象となるお客様)

本サービスは、当社のeコマースサイトにおいて新規にソニー株式会社製パーソナルコンピュータ(以下、「バイオ」といいます)をご購入いただく際に本サービスにご加入になられたバイオのご購入者またはご購入者がバイオの送付先として指定された方(あわせて以下「お客様」といいます)に対し、当社が提供する専用サービスです。なお、一旦本サービスにご加入いただいたバイオについて、他の方の名義で新たに加入いただくことはできませんのでご了承下さい。

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第2条(サービス対象機器とその範囲)

  1. 本サービスの対象となる機器(以下、「対象機器」といいます)は、本サービスご加入お申し込みの際にご指定いただいた品名、型名のバイオとその関連機器(詳細は以下のとおり)とします。
  2. 対象機器の範囲は、次のとおりとします。
    1. バイオ本体
    2. バイオ本体と同時に購入されたディスプレイ
    3. それらと同梱の周辺機器
  3. 次のものは対象機器の範囲に含まれませんのでご注意下さい。
    1. 消耗品部品(バッテリー等)
    2. 本サービスご加入のお申し込みの際にご指定いただいた品名、型名以外のバイオ
    3. バイオ本体同梱以外の周辺機器
    4. データおよびソフトウェア
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第3条(サービス期間)

本サービスの提供期間は、下記の定めのとおりとします。

開始日:ご購入明細書に記載の「ご購入日」

終了日:上記に定める本サービスの開始日から3年後の応当日

(ただし、開始日が2月末日(2月28日、うるう年は2月29日)の場合、終了日は3年後の2月末日とします。)

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第4条(無料修理)

  1. 前条に定める本サービスの提供期間中に、日本国内でお客様またはお客様と同居中の親族の方(お客様が法人の場合は、お客様が使用される方)が、対象機器を使用中に故障が生じた場合、当社は、本約款に定める条件にもとづいて、無料修理をいたします。
  2. 本約款において、「故障」とは、正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベル等に記載の注意書等に従った使用状態)において対象機器の瑕疵に起因して生じた故障を意味するものとします。
  3. 本約款において、「無料修理」とは、対象機器の交換部品代金、修理技術料およびソニー指定業者による所定地域内での輸送料をお客様に請求しないことを意味するものとします。なお、いかなる場合にも修理に代えて現金を給付することはいたしません。
  4. 本条第1項に定める場合であっても、対象機器の損傷がはなはだしく、当社の修理受付窓口(以下、「VAIOカスタマーリンク」といいます)が修理不可能であると判断した場合には、無料修理に代わりVAIOカスタマーリンクが選定する代替機を提供いたします。なお、お客様が代替機との交換を希望されない場合には、対象機器を現状のまま返却いたします。
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第5条(保証書との関係)

対象機器の故障について、ソニー株式会社の発行するメーカー保証書(以下、「保証書」といいます。)による保証(以下、「メーカー保証」といいます。)と、本サービスの両方が適用可能な場合は、メーカー保証が優先的に適用され、本サービスは適用されないものとします。

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第6条(請求方法)

  1. 第4条に定める無料修理をご請求になる場合、VAIOカスタマーリンクに直接ご連絡下さい。
  2. 前項に定めるご連絡の後、ソニー指定業者がお客様指定の場所に対象機器を引取りに伺い、修理完了後にお届けいたします。従いまして、無料修理を受けるにあたり、次項に定める書類とあわせて、対象機器をご用意下さい。なお、対象機器の瑕疵に起因して生じた火災で対象機器を焼失された場合は、VAIOカスタマーリンクで罹災状況等を確認させていただいた上、別途ご案内いたします。
  3. 本サービスの提供を受けるにあたってご提出いただく書類(ご購入時に対象機器に同梱されています)は次のとおりです。ソニー指定業者による対象機器の引取り時に必ずご提出下さい。
    1. 保証書
      対象機器のメーカー保証に関する保証書です。なお、対象機器のうち、ディスプレイおよび周辺機器について本サービスの提供を受けるときには、当該対象機器の保証書が同梱されていた場合、その保証書も必要となります。
    2. ご購入明細書
      お客様がご購入になられた対象機器に関する明細書です。
    3. VAIOカルテ
      所定事項の記入をお願いします。
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第7条(無料修理が受けられない場合)

次に掲げる場合または次に掲げる損害については、本サービスの対象外とし、修理等によって発生する費用は別途お客様にご負担いただきます。

  1. お客様以外の第三者から修理依頼があった場合
  2. 本サービスご加入時に虚偽の登録をされた場合
  3. 第3条に定めるサービス期間終了後に修理を申し込まれた場合
  4. VAIOカスタマーリンクに直接修理申込みがなされない場合または他社で修理された場合
  5. 第6条第3項各号に定める書類のご提出がない場合
  6. 第6条第3項各号に定める書類の該当欄に対象機器お買上げの年月日もしくはお客様名の記入がない場合、または、第6条第3項に定める書類上に記載されている字句が書き換えられている場合
  7. お客様または第三者の故意、重過失に起因する損害
  8. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動による損害
  9. 対象機器の瑕疵に起因しない破損、水濡れ、火災、水害、落雷、地震、噴火、風害、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる損害
  10. 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性、その他の有害な特性またはこれらの特性による事故の場合
  11. 上記10.以外の放射線照射、または放射能汚染による損害
  12. 対象機器ご購入時の液晶画面の画素欠けや画素の常時点灯または使用に伴う経年変化としてこれらの事象が生じる場合
  13. 対象機器の自然の消耗、磨滅、変質、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色等による損害、機能に影響のない外観上のキズおよび汚れならびに症状のでない不良等による場合
  14. 対象機器の現物確認ができない場合
  15. 日本国外で故障が生じた場合
  16. 対象機器の損害に対して保険金等が支払われる損害保険、またはその他損害保険サービス等がある場合
  17. 身体への損傷(当該損傷に起因する死亡を含みます。)または対象機器以外の機器、財物に関する損害
  18. 対象機器以外の機器、財物に起因して生じた損害
  19. 対象機器や接続機器の当社以外の不当な修理や改造ならびに不適切な取扱い、維持および管理に伴う損害
  20. お客様が対象機器を第三者に譲渡した後に生じた損害
  21. 対象機器をお客様と同居中の親族以外の第三者に貸与中に生じた損害(お客様が法人の場合は、お客様の従業員、パート社員、派遣社員、アルバイトその他名称を問わずお客様が使用する者以外の第三者に貸与中に生じた損害)
  22. 第4条第4項の定めにより提供された代替機に生じた損害
  23. 盗難、紛失・置忘れ、詐欺・横領および第三者の加害行為による損害
  24. 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
  25. 購入先からお客様のご自宅または保管場所までの輸送中の損害
  26. 離島または離島に準ずる遠隔地における対象機器の引取りまたは配送を行う場合に要する実費
  27. お客様のご要望により出張修理をおこなう場合の出張料金(当社の判断により出張修理に応じられない場合もございます)
  28. 第8条第3項の場合に発生する費用
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第8条(請求にあたってのご注意)

  1. 無料修理の提供により交換された旧部品、および代替機を提供することとなった対象機器はお返しできません。
  2. 本サービスの対象にならない付加物およびデータ、記録媒体等は事前に対象機器からお取り外し下さい。これらが対象機器に付加された状態で引渡された場合は、お客様がこれらに対する権利を放棄したものとさせていただきます。
  3. 第6条第2項に基づく対象機器の引取り後に無料修理の対象とならないことが判明した場合は、お客様にご連絡のうえ有料にて修理させていただきます。修理をとりやめられる場合の対象機器の輸送料はお客様のご負担となります。
  4. 第6条第3項に定める書類は大切に保管願います。万一紛失された場合も原則として再発行いたしません。
  5. 本約款に定める地位もしくは権利を第三者に譲渡、質入れまたは担保提供等の行為を行うことはできません。
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第9条(代替機器類に対するご注意)

無料修理の履行のために対象機器をお預かりしている期間中、代替機器類の提供などは一切いたしません。

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第10条(使用不能損害に対するご注意)

本サービスは、本約款に従って対象機器の無料修理をお約束するものです。従って対象機器の使用不能に起因する損害に対する補償または損害賠償など本約款に定めのない給付は一切いたしません。なお、本条項によってお客様の法律上の権利が制限されるものではございません。

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第11条(契約終了)

  1. 第3条に定める本サービスの提供期間中といえども、次の場合、本サービスは自動的に終了します。
    1. 対象機器が本サービスの給付対象とならない事由により滅失した場合
    2. お客様が対象機器を第三者に譲渡した場合
    3. 第4条第4項の定めにより修理にかえて代替機がお客様に提供された場合
  2. 本サービスの解除や終了による返金はいたしません。
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第12条(準拠)

本約款に定めのない事項については、日本国の法令に準拠します。

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