ソフトウェア使用許諾契約書
本契約は、お客様とソニー株式会社(以下ソニーとします)との間で、下記ソフトウェア(以下許諾ソフトウェアとします)の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。お客様は、許諾ソフトウェアをご使用頂く前に、以下に定める本契約の条項をお読みなり、末尾の同意ボタンにクリックして御同意下さい。同意ボタンをクリックして頂いた場合、またはお客様が許諾ソフトをインストールし、起動された場合、ソニーは、お客様が本契約の条項にご承諾したものとみなします。
許諾ソフトウェア:<ブラビア> ネットワークスライドショー
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第1条(総則)
許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法律によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従いソニーからお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。
第2条(使用権)
1.ソニーは、許諾ソフトウェアの非独占的且つ譲渡不能な使用権を無償にてお客様に許諾します。
2.本契約によって生ずる許諾ソフトウェアの使用権とは、お客様が所有するパーソナルコンピューターにおいてのみ、お客様が許諾ソフトウェア1部を私的に使用する権利をいいます。尚、使用形態のいかんにかかわらず、商業目的で許諾ソフトウェアを使用することは、本契約における使用権の範囲外です。
3.お客様は、お客様が許諾ソフトウェアをご使用になるうえで必要な利用環境を自らの費用と責任で調達するものとします。
第3条(本契約の変更)
ソニーは、本契約を、お客様の承諾を得ることなく、必要に応じて変更することができるものとします。当社はかかる変更を、許諾ソフトウェアのダウンロードに関するホームページ上への掲載、若しくはソニーが適切と判断する方法にてお客様に通知するものとします。変更発効後も許諾ソフトウェアのご使用を継続されたお客様は、当該変更を承諾したものとみなします。
第4条(権利の制限)
1.お客様は、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与、リース、情報ネットワーク(インターネット、LAN等)を通じての配信又はその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
2.お客様は、許諾ソフトウェアを用いて、ソニー又は第三者の肖像権、著作権、利益、名誉等いかなる権利を侵害する行為も行ってはならないものとします。
3.お客様は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
4.お客様は、お客様の許諾ソフトウェアに関する権利の全部又は一部を第三者に譲渡することはできません。
5.お客様は、許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写したり、これに対する修正、追加等(許諾ソフトウェアに含まれる商標や著作権表示の削除を含みます。)の改変や削除をすることができません。
6.お客様は許諾ソフトウェアの一部を許諾ソフトウェアから切り離して使用してはならないものとします。
第5条(許諾ソフトウェアの権利)
許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、ソニー及びソニーに権利を許諾した原権利者(以下原権利者とします)に帰属するものとします。本契約に基づきお客様に対して許諾された使用権を除き、許諾ソフトウェアに関する権利は全てソニー及び原権利者に留保されるものとします。
第6条(保証)
許諾ソフトウェアの一切(全ての構成部分、媒体、電子文書、マニュアルなどの関連書類を含みます)は、何等の保証もない現状有姿のままで提供されるものであり、ソニー及び原権利者は許諾ソフトウェアにエラー、バグ等がないこと、第三者の知的財産を侵害していないこと、又は許諾ソフトウェアが中断なく稼動することを含め、許諾ソフトウェアに関して明示であると黙示であるとを問わず何等の保証もいたしません。
第7条(責任)
1.お客様が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権そのほかの権利の侵害を理由として紛争を生じたときは、お客様自身が自らの費用でこれを解決するものとし、ソニー及び原権利者に一切の損害又は負担をかけないものとします。
2.ソニーは、許諾ソフトウェアの一切(全ての構成部分、媒体、マニュアルなどの関連書類、電子文書及び本契約書を含みます)に関連してお客様又は第三者に生じた損害に関して、ソニーに故意または重大な過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
第8条(契約の解約)
1.ソニーは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約することができるものとします。
2.前項の規定により本契約が終了した場合、お客様は速やかに許諾ソフトウェアの全てを廃棄するか、ソニーに対して返還するものとします。ソニーが要求した場合、お客様は許諾ソフトウェアを廃棄した旨を証明する文書をソニーに差し入れるものとします。
3.本条第1項により本契約が終了した場合であっても、第5条、第6条、第7条、第8条第3項及び第9条第2項から第4項は有効に存続するものとします。
第9条(その他)
1.お客様は、許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。
2.本契約は、日本国法に準拠するものとし、本契約に関する紛争は東京地方裁判所を第1審の管轄裁判所とします。
3.本契約の一部条項が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。
4.本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及びソニーは誠意をもって協議し、解決するものとします。
2008年3月1日制定