ソフトウェア使用許諾契約
CustomPlayerソフトウェア使用許諾契約

本契約書に同意することによって、利用者は下記ソフトウェア製品(以下本製品という)をインストールし、使用することができます。
本契約書に同意されない場合は、本製品のインストール、使用を行わないで下さい。

 ソフトウェア名称:CustomPlayer
 バージョン:1.02
1. 本製品及び添付するマニュアル等は、ayamaが著作権を有します。
本製品に対する変更、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを行ってはなりません。
本製品を購入していただいたお客様(以下お客様という)は、所有する一台の「クリエ」において本製品に関する利用権を有します。
ayamaは所有権、著作権を譲渡するものではありません。
2. お客様はバックアップを目的とする場合を除き、本製品を複製しないものとします。また、第三者に対して複製を提供しないこととします。
3. 本製品の仕様はマニュアルに記載されているとおりであり、お客様の目的とする利用形態に完全に適合することを保証するものではありません。
また、マニュアルにおける仕様も特定のアプリケーションとの組み合わせにおいては保証できない場合があります。
4. 本製品の使用、または使用できなかったことにより、お客様または第三者が被った直接的、間接的損害に対して、一切責任を負いません。
5. 本製品の発売後も、必要と判断された仕様の変更もしくは改善の為の改良をお客様へ事前の予告を無しに行う事があります。
6. お客様が本契約のいずれかの条項に違反された場合、ayamaは本契約を終了させることができるものとします。この場合、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物をすべて廃棄するものとします。
7. お客様は、本ソフトウエアおよびその複製物をすべて破棄することにより本契約を終了する事ができます。


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