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エンドユーザー使用許諾契約書
インストーラの「同意」ボタンをクリックすることにより、お客様もしくはお客様が属する団体または組織(「被使用許諾者」という)は、本使用許諾契約書の当事者となりその拘束を受けることに無条件に同意するものと見なされます。被使用許諾者によりダウンロードされたすべてのソフトウェアおよび付随する情報・書類の継続的な使用も、本使用許諾契約書の対象となります。被使用許諾者がそのすべての内容に無条件に同意しない場合は、「不同意」ボタンをクリックすることで、インストレーション作業は中止されます。本使用許諾契約書の条件が申し出として解釈される場合、その受諾は本使用許諾契約書の条件に明示的に限られるものとします。
使用許諾の供与
本使用許諾契約書の条件に基づき、所定の費用(付帯する税金等も含む)の支払いを以て、Kinoma, Inc.(「当該使用許諾者」という)は、被使用許諾者に対して、被使用許諾者がダウンロードまたはインストールしようとしているソフトウェア(総じて「当該ソフトウェア」という)について、有限で、個人を対象とした、二次的使用許諾が認められない、譲渡不可な、非独占的な使用権(「当該使用権」という)を、私的で、内部的で、かつ付随するすべての説明書に基づいた使用に限り、供与する。被使用許諾者は、当該ソフトウェアが最初にインストールされたコンピューター(「当該コンピューター」という)のみにおいて、ソフトウェアをダウンロードし、インストールし、使用できるものとする。当該使用権は、被使用許諾者により、それまでにインストールされていたコンピューターから当該ソフトウェアを完全に消去し以後そのコンピューターでは使用しないことを条件に、当該コンピューターから別の同等のコンピューターへ移動させることができるものとする。被使用許諾者は、当該ソフトウェアのソースコードおよび設計に関する資料を受領および閲覧する権利は一切ないものとする。 使用許諾の制限 本使用許諾契約書において明示的に曖昧なく許可されている場合を除き、被使用許諾者は、直接的、間接的かを問わず、次の行為を行ってはならない(および被使用許諾者が第三者にさせてはならない):(i) 当該ソフトウェアの複製、修正、または頒布、(ii) 逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル(法律により要求される場合を除くが、その場合においても法律が要求する最小限度とする)、(iii) リース、貸与、(iv) 当該ソフトウェアの全部もしくは一部に基づいた二次的著作物を創作すること、(v)「ベンチマーキング」等、性能評価を目的とした使用。被使用許諾者は当該ソフトウェア上の表示を削除または隠してはならない。当該ソフトウェアのすべて財産権は当該使用許諾者(または当該使用許諾者に対する供給者または使用許諾者)に帰属するものとする。当該ソフトウェア及びその複製物は米国著作権法及び万国著作権条約により保護されている著作物である。本使用許諾契約書において明示的に許諾されている以外の権利は一切許諾されない。本使用許諾契約書は当該ソフトウェアの全部または一部の売却を成立させるものではない。 知的財産およびコンテンツ 被使用許諾者が当該ソフトウェアを使用する条件として、次のことを目的に当該ソフトウェアを使用しないことに同意し保証するものとする:(i) 第三者の知的財産権またはプライバシーの侵害、(ii) 一切の違法行為、(iii) 当該ソフトウェアによって取り扱われる内容(「当該コンテンツ」という)で、形式やフォーマットにかかわらず公序良俗に反するもの、(iv) コンピューターやソフトウェア、通信機器に支障をきたす可能性のあるウイルスやその他のコンピューターコード、プログラム、ファイル等の流布。当該ソフトウェアの使用によって、またはそれに関連して、被使用許諾者がアップロード、掲載、電子メールによる送信、転送、およびその他の方法で頒布するすべての当該コンテンツについて、当該使用許諾者ではなく被使用許諾者が、すべての責任を負うものとする。当該ソフトウェアによって当該コンテンツを取り扱うことに伴う危険はすべて被使用許諾者自らが負担するものとし、その結果として生じた損害はすべて被使用許諾者の責に帰することに、被使用許諾者は同意するものとする。 サポートおよびアップグレード サポート、アップグレード、パッチ、改善、修正など(総じて「当該サポート」という)は、別途取り決めを行い当該サポートに付随する費用を被使用許諾者が支払う場合を除き、本使用許諾契約書によって被使用許諾者が当該サポートを受けられることを保証するものではない。当該ソフトウェアに対する当該サポートが提供された場合、当該サポートは本使用許諾契約書の対象となりその制限を受けるものとする。 免責 当該ソフトウェアのすべての使用に当たり、当該使用許諾者は一切の責任を負わないことに、被使用許諾者は同意する。被使用許諾者は、次に起因または関連していかなる要求、和解金、損害賠償、費用、料金(合理的な法律顧問料を含む)が発生しても、当該使用許諾者(または当該使用許諾者に対する供給者または使用許諾者)に一切負担をかけないものとする:(A) 被使用許諾者による当該ソフトウェアの使用、(B) 一切の当該コンテンツおよび当該コンテンツを通じて促進される一切の製品や役務、(C) 被使用許諾者が本使用許諾契約書のいずれかの条件を遵守できなかった場合。 保証の制限 当該ソフトウェアは、一切の保証を伴わない「現状渡し」で提供され、当該使用許諾者および当該使用許諾者の使用許諾者は、すべての明示のもしくは黙示の保証および条件を明確に放棄し、当該保証および条件は、商品性または品質の満足性、特定の目的についての適合性および第三者の権利を侵害していないことを含みこれに限られないものとする。当該使用許諾者は、当該ソフトウェアが含む機能が被使用許諾者の要求を満足させるものであること、当該ソフトウェアが支障なくもしくは誤りなく作動すること、または当該ソフトウェアの瑕疵が修正されることを保証しない。また、当該使用許諾者は、当該ソフトウェアもしくは関連文書の使用、またはそれらの使用の結果に関して、その的確性、正確性または信頼性等の点で、何らの保証もしくは表明を行わない。当該使用許諾者または当該使用許諾者の権限ある代表者の、口頭もしくは書面による情報または助言の一切は、新たな保証を行い、またはその他いかなる意味においても本保証の範囲を拡大しないものとする。当該ソフトウェアに瑕疵があると判明した場合、当該使用許諾者または当該使用許諾者の権限ある代表者ではなく、被使用許諾者が、すべてのサービス、修理または修正に要する全費用を負担することとする。なお、米国の州によっては、黙示の保証期間の制限を認めていないため、本制限は、被使用許諾者には適用されない場合がある。 責任の制限
過失を含むいかなる場合であっても、当該使用許諾者は、本契約に起因もしくは関連する付随的、特別および間接損害について一切の責任を負わないものとする。いかなる場合も、すべての損害に関する被使用許諾者に対する当該使用許諾者の賠償責任総額は、本使用許諾契約書に基づき被使用許諾者が当該使用許諾者に支払った金額を上限とする。なお、米国の州によっては、付随的または間接損害に対する責任の制限を認めていないため、本制限は、被使用許諾者に適用されない場合がある。 期間および終了 本使用許諾契約は、本条に規定に基づいて終了するまで継続するものとする。被使用許諾者は何時でも本使用許諾契約を終了させることができる。当該使用許諾者は、被使用許諾者が一つでも本使用許諾契約書の条項に違反した場合、直ちに本使用許諾契約を終了させることができる。本使用許諾契約の終了を以て、本使用許諾契約書に基づき供与されたすべての権利も消滅するものとする。本使用許諾契約が終了した場合、被使用許諾者は当該ソフトウェアおよびそのすべての複製物を直ちに消去し、そのことを当該使用許諾者に対して認証しなければならない。当該使用権および本使用許諾契約書において明示的に規定されている場合を除き、本使用許諾契約書の各条項および累積された未払いの対価の支払いに関する権利は、本使用許諾契約の終了後も維持されるものとする。 高リスクな使用 当該使用許諾者は、異常動作への耐性(「fault-tolerant」)はなく、当該ソフトウェアの欠陥が死傷または物理的もしくは環境上の深刻な損害をもたらすような使用(原子力施設、航空管制またはその通信システム、航空機の制御機器、生命維持装置、武器システムなど含むが、これらに限らない)(「高リスク活動」という)を目的とした設計、制作、および意図はされていない。従って、当該使用権は高リスク活動は対象外とし、被使用許諾者は、次の事項に同意するものとする:(a) 当該ソフトウェアを高リスク活動には使用しないこと、(b) 高リスク活動に関連していかなる損失、要求、損害賠償、法律顧問料やその他の費用が発生しても、当該使用許諾者に一切負担をかけない。 政府機関による使用 被使用許諾者が米国の政府機関である場合、当該ソフトウェアの使用、複製、配布、修正、公開、及び転送は、行政機関の場合は「Federal Acquisition Regulations」に基づき制限され、軍事機関の場合は「Defense Federal Acquisition Regulation Supplement」に基づき制限されるものとする。当該ソフトウェアは「commercial item」、「commercial computer software」、および「commercial computer software documentation」に該当する。これらの規定に従い、米国の政府機関および他国の政府機関による当該ソフトウェアの使用は、本使用許諾契約書の条項のみに基づくこととする。 輸出制限 被使用許諾者は、米国商務省、米国財務省のOffice of Foreign Assets Control ("OFAC")、または米国および他国の政府機関の関連法規と制限を遵守するものとし、被使用許諾者は、これら関連法規に違反して当該ソフトウェアを、キューバ、イラン、イラク、リビヤ、北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)、および米国政府が貿易を制限してる国々、米国Export Administrationの「Table of Denial Orders」および米国財務省の「List of Specially Designated Nationals」、および最新の「U.S. Export Administration Regulations」(またはその更新版か規則)の「Supplement No.1 to Part 738」において指定されている「Control List」に含まれる「Country Groups」を含み(またこれらに限らず)、これらに対して輸出もしくは再輸出してはならない。被使用許諾者が、当該ソフトウェアがこれら関連法規に違反して輸出される可能性があると判断する取引に関わった場合、被使用許諾者は、その取引を中止するための手段を講じ、当該使用許諾者および適切な米国の政府機関に連絡するものとする。被使用許諾者は、当該ソフトウェアをダウンロードまたは使用することにより、本条に同意し、当該使用許諾者は、制限国の領土内に居らず、その管理下になく、国民ではなく、居住者でないことを保証する。 秘密保持 本使用許諾契約書において明示的に許可されている場合を除き、被使用許諾者は、当該ソフトウェアおよびその関連技術、アイディア、アルゴリズム、および情報を公開してはならないものとする。但し、それらが広く一般に無償で入手可能であることを証明出来る場合は、この限りではない。 その他 本契約は、当該ソフトウェアの使用について、被使用許諾者と当該使用許諾者の合意のすべてを定めるものであり、本件に関する、従前の取り決めに優越するものである。本契約の改訂および変更は、当該改訂および変更が書面によりなされ、かつ両当事者が適宜署名した場合を除き、拘束力を有しないものとする。何らかの理由により、管轄権を有する裁判所が本契約のいずれかの条項またはその一部について効力を失わせた場合であっても、本契約の他の条項または部分は、依然として完全な効力を有するものとする。被使用許諾者による本使用許諾契約への違反行為に対して、当該使用許諾者が何ら対応しなかった場合でも、同違反行為やその後の違反行為に当該使用許諾者が対応する権利を放棄するものではない。本使用許諾契約の当事者は被使用許諾者であり、いかなる理由(法の執行、合併、組織再構築、買収の結果、被使用許諾者の支配を含むが、これらに限らない)にかかわらず、被使用許諾者は当該使用許諾者の同意なく他人にその立場を移譲することはできないこととし、本項に反して行われた行為は無効とする。当該使用許諾者は、被使用許諾者の同意無く、本使用許諾契約上の立場を第三者へ移管または委託する権利をここに明示的に留保する。本使用許諾契約書の準拠法を米国カリフォルニア州法とし、米国カリフォルニア州居住者同士の契約でカリフォルニア州内において取り引きが行われるものと解釈されることとする。本使用許諾契約書を根拠に行われるすべての法的措置は、米国カリフォルニア州サンタクララ郡を所轄する裁判所に限られるものとし、被使用許諾者はこれに同意するものとする。 |
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