ソフトウェア使用許諾契約
<ソフトウェアプログラムライセンス>

 ソフトウェア名称:iディスプレイ for Palm OS
 バージョン:1.00.00
 ライセンス数:1
ソフトウェアのご使用条件
北海道日本電気ソフトウェア株式会社(以下「弊社」といいます。)は、この「ソフトウェアのご使用条件」上部に記載されたソフトウェア・プログラム(以下「許諾プログラム」といいます)を日本国内で使用する権利を下記条項に基づきお客様に許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします。なお、お客様が期待される効果を得るための許諾プログラムの選択、許諾プログラムの導入、使用および使用効果につきましては、お客 様の責任とさせていただきます。

1. 使用権
お客様は、許諾プログラムを日本国内においてのみ、一時にこの「ソフトウェアのご使用条件」上部に記載されたライセンス数の台数までのコンピュータにおいて使用することができるものとします。
2. 期間
(1) 許諾プログラムに係るお客様と弊社との間の契約(以下「本契約」といいます)は、お客様が本使用条件に同意し、かつ許諾プログラムのダウンロードを完了したときから有効となります。弊社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反されたとき、またはお客様が許諾プログラムの解約を申し出られた場合は、いつにても許諾プログラムの使用権を終了させることができるものとします。
(2) 許諾プログラムの使用権は、上記(1)により終了するまで有効に存続します。
(3) 許諾プログラムの使用権が終了した場合には、本使用条件に基づくお客様のその他の権利も同時に終了するものとします。お客様は、許諾プログラム使用権の終了後、許諾プログラムおよびそのすべての複製物は破棄するものとします。
3. 許諾プログラムの複製、改変
(1) お客様は、滅失、毀損等に備える目的でのみ許諾プログラムを1部に限り複製することができます。また、コンピュータ上の本許諾プログラムを復元する目的にのみ、許諾プログラムを再インストールすることができます。
(2) お客様は、許諾プログラムに添付されている著作権表示を取り除いたり変更することはできません。
(3) お客様は、許諾プログラムをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることはできません。
4. 無体財産権
本使用条件は、許諾プログラムに関する無体財産権をお客様に移転するものではありません。
5. 許諾プログラムの移転等
お客様は、許諾プログラムまたはその使用権の第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
6. 保証の制限
(1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。
(2) 前項の規定にかかわらず、お客様によるダウンロード完了から30日以内に弊社が許諾プログラムの誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正したプログラムもしくは修正のためのプログラム (以下、これらのプログラムを「修正プログラム」といいます。) またはかかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。ただし、当該修正前30日以内に本許諾プログラムのダウンロードを完了した本許諾プログラムのすべての顧客に対し当該修正プログラムまたは情報をアフターサービスとして提供する決定を弊社がその裁量によりなした場合に限ります。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラムとみなします。
7. 責任の制限
弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害 (損害発生につき弊社が予見し、または予見し得た場合を含みます。) および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任を負いません。また、弊社が損害賠償責任を負う場合には、弊社の損害賠償責任は、その法律上の構成の如何を問わず、お客様が実際にお支払いになった許諾プログラムの代金相当額を以てその上限とします。
8. その他
(1) お客様は、いかなる方法によっても許諾プログラムを日本国から輸出してはなりません。
(2) 本契約は日本国法に準拠するものとします。
(3) 本契約にかかわる紛争は、札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。


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