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ソフトウェア使用許諾契約
無線LANタイムチケット販売規約
第1条(適用の範囲)
この無線LAN倶楽部タイムチケット販売規約(以下「規約」といいます。)は、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社(以下、「NTTBP」といいます。)が定める無線IPネットワークサービス契約約款(以下「約款」といいます。)に基づきNTTBPが提供する第2種無線IPネットワークサービス(以下「タイムチケット」といいます。)の利用及び販売に関する諸条件に適用します。

第2条(準則)
この規約に定めのない事項につきましては、約款及び無線LAN倶楽部タイムチケット利用規約に定めるところによります。
2.NTTBPは、この規約を変更することがあります。この場合、タイムチケットの利用及び販売に関する諸条件は、変更後の規約によります。

第3条(用語の定義)
この規約で使用する用語の定義は、この規約中で定義されているものを除き、約款に規定する用語の定義に準じます。

第4条(使用期限)
タイムチケットの使用期限は申込日より3ヶ月とし、使用期限を過ぎた契約者識別符号等は失効します。

第5条(料金請求)
NTTBPが契約者に請求することとしたタイムチケットの料金については、NTTBPの代理人として、NTTBPが指定する第三者(以下「回収事業者」といいます。)が請求し、回収する取扱いを行います。
2.契約者が、回収事業者が請求するタイムチケットの料金をクレジットカードによって支払う場合は、回収事業者からクレジットカード会社に当該料金支払請求権が譲渡されます。

第6条(回収事業者の不取扱い)
契約者が次の各号の一に該当した場合、回収事業者が請求することとしたタイムチケットの料金を、NTTBPが請求することがあります。
(1)回収事業者所定の期間を超えて、回収事業者が請求する料金の支払いを遅延した場合
(2)その他、回収事業者の定める規定等に違反した場合
2.前項の各号の一に該当した契約者に対しNTTBPがタイムチケットの料金を請求する場合、回収事業者はNTTBPに、請求に必要な契約者の情報(契約者の住所、氏名、連絡先電話番号、未払い料金額等)を開示します。
3.NTTBPは、1項の各号の一に該当した契約者に対し、タイムチケットの販売もしくは無線IPネットワークサービスの提供を行わない措置をとることがあります。

附則(実施期日)
この規約は、平成17年12月21日から実施します。
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