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使用許諾契約書
<許諾対象ソフトウェア> Xiino 3.1 日本語版
上記のソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます。)をご使用になる前に、以下の記載事項全部を注意深くお読みください。
本ソフトウェア及び本ソフトウェアに組み込まれたソフトウェアは、著作権その他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されており、株式会社モビラス(以下「モビラス」といいます。)が著作権を保有し、またはモビラスが第三者(以下「ベンダー」という)から適法に利用許諾を得たソフトウェアを含むものです。本ソフトウェアは、お客様が本契約書に記載された内容に従う限りにおいてモビラスがお客様にその使用を許諾するもので、本ソフトウェアを販売するものではありません。 お客様が、本契約書の内容に同意されない場合は、本ソフトウェアをご使用いただくことはできませんのでご注意ください。
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使用許諾 モビラスは、携帯情報端末(以下「PDA」といいます。)へ本製品のインストールを最初に行われたお客様、または本製品がプリインストールされたPDAを最初に使用するお客様お1人に対し、本契約条件に従って、本ソフトウェアの使用を許諾します。 |
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使用許諾の範囲 (1) お客様は、本ソフトウェアをPDA1台にのみインストールすることができ、オブジェクトコードの状態において、PDA上にて通常の使用方法により実行して使用することができます。 (2) お客様は、本ソフトウェアをバックアップする場合を除き、本ソフトウェアを、電子的形態であるとハードコピーであるとを問わず複製することはできず、かつ、複数のPDAに本ソフトウェアをインストールすることはできません。 (3) お客様は、本ソフトウェアを改変、翻案、併合し、または、リバースコンパイリング、逆アセンブル等のリバースエンジニアリングを行うなど、手段の如何及び情報の保存の形態を問わず、本ソフトウェアの実行コードをもとに他の形態のコードを生成し、またはその解析をすることはできません。 (4) 本使用許諾は、モビラスの商標またはサービスマークの使用を許諾するものではなく、お客様は、モビラスの著作権、商標権その他の権利の表示を削除、改変、隠蔽するなどすることはできません。 |
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使用許諾以外の権利の付与について お客様は、本ソフトウェア上にモビラスが有する特許権、著作権、商標権その他いかなる権利の全部または一部も取得することはなく、お客様が本ソフトウェアを第三者に対し有償または無償にて貸与し、譲渡または頒布(インターネットその他のネットワークで送信すること、またはネットワークに接続するサーバーに記録させることにより送信可能な状態とすることを含む)し、もしくは再使用許諾をすることはできません。 |
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本ソフトウェアの使用権の移転 (1) お客様は、(1)本契約の内容を承継させ、かつ、(2)本ソフトウェアの複製された媒体(形態を問いません。)、PDA本体及び本ソフトウェアのマニュアルの占有の全部を移転し、またはその一部の占有を移転するとともに占有が移転されないすべてのもの(動産及び電子情報の双方を含みます。)を完全に廃棄することにより、本ソフトウェアの使用権を第三者に移転することができます。但し、お客様が本ソフトウェアまたはその複製物を国外に持ち出される場合は、米国及び輸出入国の輸出入管理法その他の関係法令に従わなければなりません。本ソフトウェアの使用権の移転を受けた方がさらに第三者に本ソフトウェアの使用権を移転するときも同様とします。 (2) 本ソフトウェアの使用権の移転に際しては、本ソフトウェア及びマニュアルに関する著作権の表示を変更または削除してはなりません。 (3) 本条記載の条件のひとつでも満たさないときは本ソフトウェアの使用権の移転は生じません。 |
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契約期間 本契約は、お客様が本ソフトウェアを、そのどの部分であれ、初めてご使用になることにより本契約の内容を承諾したものとみなされ、同時にその効力を発生します。 |
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お客様の登録情報 お客様は、モビラスが本ソフトウェアに関連するサービスを提供するために必要な限度で、お客様が本ソフトウェアを購入されたインターネット・ホームページの運営者(以下「サイト運営者」という)に提供した個人情報を、サイト運営者がモビラスに開示し、かつモビラスがユーザー情報として登録することに同意します。モビラスは、かかる登録された顧客情報に基づいて、お客様にサポート・サービスその他のモビラス所定のサービスを提供するものとします。 お客様は、お客様の同一性を証明することにより、モビラスに登録された自己のユーザー情報をいつでも確認する事ができ、また、その登録変更及び削除を求めることができるものとします。 |
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本ソフトウェアのお買い上げ後のモビラスの責任 お客様が本ソフトウェアをお買い上げ後のモビラスの保証及び責任は以下のとおりとします。 (1) モビラスは、お客様に対し、モビラスの提供する本ソフトウェアの媒体及びマニュアル類の物理的な瑕疵について、お買い上げ後90日間に限り、モビラスが必要と認める範囲において、修理・交換等の措置を取ることを保証します。かかる保証は、明示・黙示の保証の全てとします。 (2) 本ソフトウェアは、物理的事故、故障に対する耐性を有しておらず、また、高度の安定性・安全性が要求される環境において使用されることを予定しておりません。モビラス及びベンダーは、お客様に本製品の使用を許諾することを超えて、本ソフトウェアが個々のお客様の要求を満たすものであること、本ソフトウェアがインストールされたPDAに本ソフトウェア以外のソフトウェアがインストールされた状態で本ソフトウェアが完全に動作すること、本ソフトウェアが使用中に中断しないものであること、インターネットその他のネットワークとの接続中に動作に障害を生じ、またはこれらのネットワークに接続された他の機器またはソフトウェア、データ等に対し一切障害を与えないものであること、本ソフトウェアがお客様または第三者の保有する電子情報に何らの影響も与えないものであること、について一切の保証をするものではありません。 (3) モビラス及びベンダーは、本ソフトウェアの頒布、導入、保守、使用、障害、動作の中断に起因しまたは本契約に関連する間接損害及び逸失利益について、それが積極損害であると消極損害であるとを問わず一切の責任を負担せず、本契約または不法行為により負担する損害賠償額は、本ソフトウェアのライセンス料を上限とします。但し、上記の責任制限は、モビラス又はベンダーの故意または重過失に基づく損害、損失については適用されません。 (4) モビラスがお客様の本ソフトウェアの利用に際し、モビラスまたはサイト運営者の管理するサーバーを通じて情報配信その他の付加サービスを無償で提供する場合には、モビラスまたはサイト運営者はかかる付加サービスについて、一切の保証をするものでなく、故意または重過失に基づく場合を除き一切の間接損害及び逸失利益について責任を負うものでありません。 |
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本ソフトウェアの試用に関するモビラスの責任 お客様が本ソフトウェアのお買い上げ前に、本ソフトウェアを無償で試用する場合のモビラスの保証及び責任は以下のとおりとします。 (1) 本ソフトウェアについては、ユーザーサポートは提供されません。 (2) モビラスは、お客様に本製品の使用を許諾することを超えて、本ソフトウェアおよびその使用について、一切の保証をいたしません。 (3) モビラスは、本ソフトウェアの頒布、導入、保守、使用、障害、動作の中断に起因しまたは本契約に関連する損害について、故意又は重過失に基づく場合を除き一切の間接損害及び逸失利益について責任を負担しません。 (4) モビラスがお客様の本ソフトウェアの利用に際し、モビラスまたはサイト運営者の管理するサーバーを通じて情報配信その他の付加サービスを無償で提供する場合には、モビラスまたはサイト運営者はかかる付加サービスについて、一切の保証をするものでなく、故意または重過失に基づく場合を除き一切の間接損害及び逸失利益について責任を負うものでありません。 |
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契約の終了 (1) お客様が、(1)本契約の一にでも違反し、(2)本契約に定めるところに従い本ソフトウェアの使用権を第三者に譲渡し、または、(3)本ソフトウェア及びその複製ならびにマニュアルの全部を完全に廃棄したときは、本契約は当然に終了し、以後、その方法、形態等を問わず本ソフトウェアの使用をすることは一切できません。 (2) モビラスは、本ソフトウェアのユーザー登録をされたお客様に対し、本ソフトウェアのアップグレード版(マイナーチェンジ版でバージョン番号の整数部分が同じもの)を無償で提供することがあります。この場合、お客様が、当該アップグレード版を入手し、その使用を開始することによりアップグレード版の使用許諾契約にご同意いただいた場合は、その時点で旧版の使用許諾契約は終了するものとします。以後、お客様は旧版を使用することまたは譲渡することはできず、旧版及びそのマニュアルはお客様の責任において廃棄していただくものとします。 |
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不正使用に対するモビラスの権利 お客様が本契約の一にでも違反したと合理的に推測されるときは、モビラスは、お客様が本ソフトウェアを使用し、または本ソフトウェアの媒体もしくは本ソフトウェアの複製を保有していると合理的に推測される場所において、本ソフトウェアの使用その他の状況に関連する一切の事実について立入検査をすることができ、かつ、関連資料の閲覧、謄写及び撮影を請求することができるものとします。現に本契約の違反が認められたときは、お客様に対し、本ソフトウェアの使用の差止及び直接・間接に生じた損害の賠償を求めることができます。立入検査の結果、お客様に本契約に対する違反が認められなかった場合においても、モビラスは、立入検査に伴ってお客様に生じる一切の財産的・精神的損害について賠償の義務を負担しません。 |
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準拠法及び裁判管轄 本契約は日本国の国内法に準拠し、モビラスを一方当事者として本契約に直接・間接に関連して生じる一切の紛争の当事者は、その当事者の所在・紛争の場所その他一切の事情にかかわりなく当該紛争に関して日本国の裁判管轄権に服し、かつ、訴額を問わず東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。 |
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契約変更 モビラスが本契約の変更を行なう場合、電子メールその他の方法でお客様に変更内容についてご通知いたします。お客様がモビラスの通知の受領後14日以内に変更内容について異議を述べない限り、かかる契約変更に同意したものとみなします。 |
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分離可能性 本契約書のいずれかの条項が無効である場合でも他の条項の有効性に影響を生じることはありません。 |
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完全合意 本契約書は、お客様とモビラスとの間の完全な合意を記載するもので、本ソフトウェアに関して書面または口頭にてなされた本契約締結以前の一切の合意に取って代わるものとします。 |
*PalmはPalm Computing Inc.またはその子会社の商標です。
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